領空侵犯
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領空侵犯(りょうくうしんぱん)とは、国家がその領空に対して有す権利を侵犯する行為のことであり、具体的には他の国家所属の航空機・飛行物体が当該国の許可を得ず、領空に侵入・通過することを指す。領空侵犯に対して、当該国は対処措置を取ることができる。対処措置には、強制着陸や撃墜などがある。
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概要
国際法において、国家が領有している領土・領海の上に存在する大気の部分を領空(空域とも)とし、領海と共にその国の海岸線から12海里までのエリアを領空と定義している。1967年発行の通称「宇宙条約」では、宇宙の空間及び天体に対して、あらゆる国家の領有権を認めていないため、領空は大気圏までとなっている[1]。領空侵犯とは、この領域を許可なく侵す行為であり、国際法違反の行為となる。ただし、領空の範囲は大気圏に限られるため、宇宙空間(衛星軌道など)を移動する人工衛星やスペースシャトルなどは領空侵犯に当たらない[2]。
領空侵犯機に対しては、その国の空軍などが対処する場合が多い。戦闘機で目視確認がとれるまでは、航空用語で未確認飛行物体(UFO)とされる。「領空を侵犯していると警告し、速やかに領空外への退去を促す」という対応が一般的である[3]。これに従わなかった場合は、強制着陸やミサイルなどによる撃墜といった措置が取られる。しかし、1983年の大韓航空機撃墜事件ではソ連軍機が適切な手順を踏まずに撃墜した事で、国際的な非難を浴びた[4]。この事件を契機に、国際民間航空機関(ICAO)はシカゴ条約の改正議定書を採択し、同条約に「第3条の2」を追加した。これにより、「民間航空機による領空侵犯に対する要撃に際しては、武器の使用を差し控え人命・航空機の安全を確保しなければならない」という義務が法的拘束力を有することとなった。
日本における領空侵犯に対する対応
日本においては領空侵犯に対し、航空自衛隊が対応している。これは自衛隊法第84条に基づくものである。また海上自衛隊のイージス艦や陸上自衛隊の中SAM対空ミサイル部隊も、対領空侵犯措置に連動している[5]。高速で飛来する軍用機に対して、領空を実際に侵犯してから対応するのでは遅すぎるため、独自に防空識別圏を設置し、識別不明機が防空識別圏に接近し始めた時点でスクランブルの発進準備が下令される。
防空識別圏における識別不明機に対する対応手順は以下の順となっている。
- レーダーなどによる防空識別圏侵入の事実またはその恐れがあることを確認
- 戦闘機のスクランブル発進による識別不明機の要撃
- 当該機の識別
- 当該機へ領空接近の通告(無線にて自衛隊である旨を名乗ってから「貴機は日本の領空に接近している、速やかに当空域から離脱せよ」と国際緊急周波数121.5MHz(超短波帯)及び243MHz(極超短波帯)にて英語、または当該国語で呼びかける[6]。)
- 領空侵入後、領空侵犯の警告(当該機に向けて自機の翼を振る「我に続け」の合図を見せたり、上記周波数にて「警告 貴機は領空を侵犯している、速やかに領空から退去せよ」 あるいは 「警告 貴機は領空を侵犯している、こちらの指示に従え」と呼びかける)
- 5.が無視された場合、曳光弾を用いて当該機前方などに向け警告射撃
ただし、自衛隊法第84条には着陸させるか領空外への退去の二つのみしか記述が無く、軍用機による侵犯行為であっても、それに対する攻撃について明確な記述は無い[7][8]。ただ、正当防衛の観点からスクランブルの際に2機編成で対処中に1機が攻撃を受けた場合、もう1機が目標に対して攻撃を加えることは可能である[9][10]。その一方で、侵犯機がスクランブル対処機以外の航空機や海上の護衛艦、地上の部隊等に攻撃を加えた場合、パイロットの判断でこれを撃墜する事は難しい[11]。
スクランブル発進
冷戦下では一年間に944回スクランブル発進した年もあり、大半がソ連軍機であった。冷戦終結後は、200回前後まで減少したが、そのほとんどがロシア連邦軍機又は中国軍機によるものと考えられる。2006年度には、ロシア軍機を原因としたスクランブル発進が196回、中国軍機を原因としたものが22回、台湾軍機を原因としたものが8回、その他、韓国軍機・米軍機などを原因としたものが13回行われている[12][13]。
なお、スクランブルは領空侵犯した時点ではなく、領空侵犯する恐れがある場合に行うため[14]、スクランブルを行った回数すなわち領空侵犯の回数とはならない。航空自衛隊も年間数百回のスクランブル発進を行っているが、実際に領空侵犯があったのは、航空自衛隊が任務について以来およそ30回程度である。
対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件
詳細は対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件を参照されたし
冷戦下のソ連軍機による領空侵犯は20回以上発生しているが、この事例は陸・海・空の自衛隊が創設以来初めて警告射撃(信号射撃による警告)を行った事件として有名である。
- 概要
1987年(昭和62年)12月9日昼頃、沖縄本島の南西から4機の未確認航空機が、防空識別圏を越えて日本領空に接近した。航空自衛隊那覇基地・第302飛行隊のF-4EJ 2機が通常のスクランブル手順に従って発進、航空機に接近した。
3機は沖縄本島と宮古島の間を抜けて北上したが、Tu-16偵察機1機はそのまま沖縄本島方面へ進行し、領空を侵犯、嘉手納飛行場の上空を通って沖縄本島を横断した。これに対し、レーダーサイトからの無線警告、およびF-4EJ の翼を振る合図(「我に続け」の意味)を行ったが反応はなかったため、F-4EJのパイロットが南西航空混成団司令部に警告射撃許可を求める。同司令部は自衛隊初の警告射撃を命令、F-4EJ は Tu-16 の前方に出て、20mm機関砲をによる信号射撃を実施。また、南西航空混成団では強制着陸の事態に備え、那覇基地の隊員に64式7.62mm小銃と実弾を装填した弾倉を携帯させた。警告射撃後、Tu-16は領空を離れたものの、沖永良部島・徳之島の間の上空で再び領空侵犯した後、北へ飛び去った。
主な領空侵犯事件
- 軍用機による領空侵犯事件
- ベレンコ中尉亡命事件(ソ連軍戦闘機の日本侵入、着陸)
- U-2撃墜事件(米軍機のソ連侵入)
- 民間機による領空侵犯事件
- エル・アル航空機撃墜事件(1955年 エル・アル航空機の領空侵犯)
- リビア航空機撃墜事件(1973年 リビア航空機の領空侵犯)
- 大韓航空機銃撃事件 (1978年 韓国旅客機のソ連領空侵犯、銃撃事件)
- 大韓航空機撃墜事件 (1983年 韓国旅客機のソ連領空侵犯、撃墜事件)
関連項目
脚注
- ^ マイコミ新書『日本人が知らない日本の安全保障』著:加藤ジェームズ、2011年P52
- ^ もっとも、軍用のミサイルはこの限りではないが、高度200~300kmを高速飛行する物体に戦闘機を発進させて、目視確認することはできない。
- ^ その国の情勢如何(戦乱等)では、即撃墜などの手段が行われる可能性もある。
- ^ ただし、冷戦構造下という側面もあり、アメリカを中心とした西側諸国が特に強く非難した。
- ^ 周囲を海に囲まれた日本は、特に空と海からの侵犯行為に対処するための防衛体制を敷いている。
- ^ この周波数は相互に2倍高調波と二分の一低調波の関係にあり、無線故障の場合でもどちらかが受信出来るように考えてある数値
- ^ 国際慣例上、軍用機に対しては退去を命じてもそれを無視され領空を侵犯する場合、これを攻撃しても問題は無いとされる。
- ^ 政治経済研究会『自衛隊史 祖国を護るとは』著:寺田晃夫 1997年 P443
- ^ 政治経済研究会『自衛隊史 祖国を護るとは』著:寺田晃夫 1997年 P444
- ^ 撃たれてからでは遅い現代の空中戦では、先手をとられる形になる。
- ^ 政治経済研究会『自衛隊史 祖国を護るとは』著:寺田晃夫 1997年 P444
- ^ “平成18年度緊急発進実施状況 (PDF)”. 統合幕僚監部 (2007年4月24日). 2008年3月6日閲覧。
- ^ 冷戦期には自衛隊・在日米軍の迎撃能力や周波数等の情報収集のために、ソ連機が頻繁に日本領空に接近していたほか、現在でも中国軍機とみられる航空機が日本近海で情報収集を行っていた例がある。
- ^ 領空侵犯をしてから飛び立つと間に合わないので、実際は、領空より広い範囲を防空識別圏と設定し、実際に領空のラインを割るまでの余裕を持って発進するようにしている。
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