パーキングパーミット
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パーキングパーミットとは、身体障害者用駐車場を利用する際、利用許可証を発行する制度である。英語ではDisabled parking permit。日本では地方自治体により制度名が異なる場合がある。
概要[編集]
導入背景には、健常者による不正な駐車などがある。身障者・高齢者・難病患者・妊婦、ケガ人などに利用許可証を発行し正規の利用者か判別できるようにする制度である。
EU[編集]
EU欧州連合ではEU域内共通の障害者用駐車カードを発行している[1]。
日本[編集]
2006年7月に佐賀県で初めて導入をし、2002年(令和2年)4月1日現在では38府県1市で導入をしている[2]。自治体等により、デザインや色合いが異なる[3]。 公布は各自治体ごとだが、相互利用が可能である。
対象者[編集]
以下の対象者は佐賀県の場合
- 身体に障害がある方で歩行困難な方
- 一時的な疾病(骨折や病気など)により歩行が困難な方
- 妊産婦(妊娠7か月から産後3か月)
- 高齢者(要介護度1以上認定対象者)で歩行が困難な方
- 難病患者で歩行が困難な方
- 知的障害者(療育手帳の障害の程度欄が「A」)で歩行が困難な方
利用方法[編集]
対象者は県庁・市町村役場・郵送などで申請する必要がある(申請方法は自治体により異なる)。
駐車時に利用許可証をルームミラーに引っかけて利用する。
問題点[編集]
内部障害や、高齢者・妊婦を対象者とすることで幅の広い身体障害者用駐車場を必要とする車椅子利用者が駐車できなくなることがある。そのため佐賀県では、身体障害者用駐車場とは別にパーキングパーミット専用の一般駐車場を設置するパーキングパーミットプラスワン運動を行っている。
脚注[編集]
- ^ 障害者も参画するEUのユニバーサル社会づくり 駐日欧州連合代表部、2017年4月7日閲覧。
- ^ “佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度”. 佐賀県. 2020年7月8日閲覧。
- ^ “各府県市の利用証及び案内表示一覧 (PDF)”. 佐賀県. 2020年7月8日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 障害者等用駐車場の適正利用のために 国土交通省
- 駐車場基準設計の考え方設計のポイント 国土交通省