一般社団法人
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一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。
概要[編集]
一般社団法人は2006年(平成18年)の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人である。その名称中に「一般社団法人」の文字を使わなくてはならない(一般社団・財団法人法5条)。
設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い公益の有無は問われず、一定の手続き及び登記さえ経れば主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる[1]。
営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる[2]。ただし、株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
制度改革前の社団法人と混同して、公益性が設立要件と誤解したり行政庁の許可が必要と誤解している人も少なくなく、公益性のイメージを悪用して「一般社団法人」の法人格を乱用し、脱税や投資詐欺などの違法行為を行う事態も発生している[3][4][5]。
一般社団法人が一定の公益性を持つ場合、認定を受けて公益社団法人になることができる。
設立[編集]
一般社団法人は2人以上の社員によって設立が可能となり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に登記を行うことで設立できる。
機関[編集]
一般社団法人は、その法人の意思決定をし、行為をするために機関を設ける。機関とはその法人の意思決定や行為を司る自然人や合議体のことである。一般社団法人の場合は、法律上の社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成される社員総会と理事が設置必須の機関である。また、その他にも任意で理事会、監事、会計監査人を置くことができる。
ただし、理事会を設置する場合は、3名以上の理事と監事を必ず設置しなければならない。その他にも事業年度末の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を必ず置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 一般社団法人・一般財団法人とは? (PDF, 522 KB) (行政改革推進本部事務局)