住宅借入金等特別控除
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住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。通称「住宅ローン控除」。 増改築の場合は、特に「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれる。
概要[編集]
住宅の取得等から6か月以内に居住し、一定の条件のもと確定申告をすれば、年末まで居住している場合に限り、10年間にわたり年末時点のローン残高に応じて所得税の税額控除が認められる。 給与所得者の場合、2年目以後は確定申告ではなく年末調整で控除ができる。
なお2009年1月から2021年12月までの間に居住した方で、所得税から控除しきれなかった税額がある場合には、翌年度の個人住民税から控除残高を差し引くことができるようになった(市区町村の申告不要)。
控除額[編集]
2014年4月から2021年12月までの間に入居した場合
控除限度額 = 年末ローン残高 × 1% (上限40万円。特定取得:住宅取得時の消費税が8%又は10%以外は、上限20万円)
なお、2019年10月から2020年12月までの間に入居した場合(特別特定取得:住宅取得時の消費税が10%で課される場合に限る)は、控除期間が13年となり、11年目から13年目までの控除額が異なる。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)
- 「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」 - 総務省
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