国土交通省設置法
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国土交通省設置法(こくどこうつうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第100号)は、国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
構成[編集]
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第1節 国土交通省の設置(第2条)
- 第2節 国土交通省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
- 第3章 本省に置かれる職及び機関
- 第4章 外局
- 第1節 設置(第41条)
- 第2節 観光庁(第42条-第44条)
- 第3節 気象庁
- 第1款 任務及び所掌事務(第45条-第47条)
- 第2款 地方支分部局(第48条-第51条)
- 第4節 運輸安全委員会(第52条)
- 第5節 海上保安庁(第53条)
- 附則
沿革[編集]
- 1947年(昭和22年)12月26日、建設院設置法(昭和22年法律第237号)が公布、翌年1月1日施行。
- 1948年(昭和23年)7月8日、建設省設置法(昭和23年法律第113号)が公布、同年7月10日施行。同法附則第9条により上記1の建設院設置法は廃止された。
- 1949年(昭和24年)5月31日、運輸省設置法(昭和24年法律第157号)が公布、一部規定を除き同年6月1日施行。
- 1950年(昭和25年)5月1日、北海道開発法(昭和25年法律第126号)が公布、一部規定を除き同年6月1日施行。
- 1974年(昭和49年)6月26日、国土庁設置法(昭和49年法律第98号)が公布、施行。
- 1999年(平成11年)7月16日、国土交通省設置法(平成11年法律第101号)が公布。中央省庁等改革関係法施行法第2条[1]により、2001年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、上記2の建設省設置法及び3の運輸省設置法並びに5の国土庁設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第102号)第4条柱書及び第9号・第12号・第19号[2]により廃止された。また、同法146条により、北海道開発庁の設置に関する規定は廃止された。
脚注[編集]
外部リンク[編集]