東京都旗
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縦横比 | 2:3 |
制定日 | 1964年10月1日 |
使用色 | |
根拠法令 | 昭和39年10月1日告示第1042号 |
東京都旗(とうきょうとき)は、日本の都道府県の一つ、東京都の旗。
本項では旗に図示されている東京都章(とうきょうとしょう)、正式名称・東京都紋章(とうきょうともんしょう)についても解説する。
沿革[編集]
デザインの発案者は東京市参事会員の渡辺洪基とされ、1889年(明治22年)12月の市制特例施行に合わせ東京市紋章 (告示第464号[1])として制定された。亀を真上から見た姿に似ていることから「亀の子マーク」と呼ばれることもある。「日」「本」「東」「京」「市」の漢字5文字を太陽から六方向に光が差すイメージで図案化し「日本の首都・中心地」として東京の発展を願う意図が込められている。
現在使用されている都道府県章のデザインとしては1909年(明治42年)制定の千葉県章よりも20年古く、最古である。ただし、東京都紋章としての制定(旧市紋章の継承)は東京市と東京府が廃止されて東京都制が敷かれた後の1943年(昭和18年)11月8日である。
都旗[編集]
東京都旗は江戸のイメージカラーである江戸紫の地に都章を配したもので、東京オリンピック(第18回夏季大会)開幕直前の1964年(昭和39年)10月1日に告示第1042号[2]として制定された。著作権法の規定により、2015年(平成27年)1月1日より配色を含めてパブリックドメインとなっている。
1990年代以降は1989年(平成元年)に制定されたシンボルマークや白地に緑色のシンボルマークを配したシンボル旗の方が多く用いられているため、一般に都章を見る機会は減少している。しかし、都立高等学校や首都大学東京の入学式・卒業式などの式典ではシンボル旗ではなく都旗が掲揚される。
使用例[編集]

東京都の説明では、都章の公共施設・機関における使用基準は「歴史的保存物で芸術性が高いもの、保存すべきもの」「歴史、伝統を表現する必要があるもの」「在庫、耐用年数、使用状況を勘案して、尚いっそう一定期間使用する必要があるもの」のいずれかに該当するものとされている[3]。現在では主に、東京都区部(23区)のマンホールの蓋や設置時期の古いカントリーサインで都章を確認できる。
なお東京都交通局では、都章を若干変形させた「局紋」を、前身である東京市電気局の創設時から使用しており、1990年代半ばにシンボルマークが制定されるまでは、広く一般的に使用・掲示されていた。シンボルマーク制定後は使用機会が激減したが、その後も都営地下鉄・都営バス・都電荒川線・日暮里・舎人ライナーで発行されている乗車券の地紋や、都電荒川線9000形電車の車体側面装飾などで見ることができる。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ^ 東京都紋章
- ^ 東京都旗の制定
- ^ “東京都のシンボルマークはイチョウではなかった(exciteコネタ・2006年11月27日)”. 2007年2月19日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2008年9月29日閲覧。
外部リンク[編集]
- 都の紋章・花・木・鳥・歌(東京都)
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