検視官
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検視官(けんしかん、検屍官、英: Coroner)とは、検視を行う職種のこと。
日本における検視官[編集]
位置[編集]
刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うこととされている。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。検視、検死とは、もとの表記は検屍と書かれていたが、屍(しかばね)という漢字は当用漢字に入っていなかったため、検視または検死に書き換えられている。
そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称している。「検視官」はあくまで組織上の名称であり、こういった資格が存在するわけではない。
資格[編集]
警視庁・道府県警察本部刑事部の捜査第一課あるいは鑑識課(大阪府警察にあっては「刑事部の検視調査課」)に所属している。警察大学校において法医学を修了した警部または警視の階級を有する者が刑事部長によって指名される。したがって、医師資格は必要とされない。
米国における検視官[編集]
「Coroner」は「検死官」と訳される場合がある。
英国における検視官[編集]
イングランドおよびウェールズでは、検視官(検死官)は地方自治体によって任命され、報酬を支払われる司法官吏である。
香港における検視官[編集]
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関連[編集]
外部リンク[編集]
- Australia, New South Wales - Homepage of the New South Wales,Australian (NSW) Coroners Court
- Australia, Queensland - Queensland Courts, Coroners Court
- Australia, Western Australia - Homepage of West Australian (WA) Coroners Court
- England and Wales - Ministry of Justice, Coroners
- Hong Kong Judiciary - Court Services and Facilities
- New Zealand - Coronial Services of New Zealand
- Northern Ireland - Coroners Service for Northern Ireland