自動車運転過失致死傷罪
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自動車運転過失致死傷罪
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)の過失運転致死傷罪。同法の施行により、本犯罪は同法に規定されることとなった。また、刑法に規定された時と比べ諸類型が変更されている。詳細は同項目を参照。
- 業務上過失致死傷罪の類型としての自動車運転過失致死傷罪。刑法第211条の2に規定されていた。旧規定。
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