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職業能力開発促進法に定められる鉄道車両製造・整備技能士を鉄道車輌整備士と呼称してよいかどうかは、該当する法文が見当たらない。民間資格か、いわゆる「士業」商法の呼称でもないようなので、詳細は不明。技能検定は能力を測るだけで、この資格を持っていないと仕事が出来ないわけではない。本項目名は、不適切な項目である可能性があるので、ノートページで議論をいただきたい。 |
鉄道車輌整備士(てつどうしゃりょうせいびし)とは、鉄道車輌整備・製造技能検定に合格した者のこと[要出典]。
概要
鉄道車両の整備、製造において必要な資格[要出典]。
試験
鉄道車両整備・製造技能検定に合格する[要出典]。
なお、受験資格としては、鉄道会社に車両整備士として入社した者が対象となる[要出典]。
脚注